アイフル株式会社の会社概要
【アイフル株式会社公式HPから引用】
社名 | アイフル株式会社 |
---|---|
英語社名 | AIFUL CORPORATION |
代表者名 | 代表取締役社長 福田 吉孝 |
本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
創業 | 1967年(昭和42年)4月 |
設立 | 1978年(昭和53年)2月 |
資本金 | 1,433億24百万円 |
決算期 | 毎年3月31日 |
事業内容 | 消費者金融事業、不動産担保金融事業、事業者金融事業 |
登録番号 | 近畿財務局長(10)第00218号 |
業種分類 | その他金融業 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 1998年(平成10年)10月1日 |
営業店舗 | 全国主要都市 625店舗 ( 2012年3日31現在 ) |
社員数 | (単独) 1,340名 (連結) 1,898名 ( 2012年3月31日現在 ) |
アイフルに対する過払い請求の注意点
アイフルは、アコムのように銀行の資本が入っておらず、資金面で厳しい状況であり、過払い請求はスムーズではありません。平成21年12月に事業再生ADRという私的整理手続きをしているため、倒産してしまって過払い金が戻らなくなってしまうことを恐れ、早期に大幅減額という内容で和解してしまう債務者も多いようです。
アイフルからの提案は、過払い金元本満額の4割程度の場合が多いです。これ以上を希望する場合は裁判をして請求する必要がありますが、裁判した場合でも、なかなか簡単には返還されません。たとえば、簡易裁判所で過払い金を支払う内容の判決が出た場合でも、控訴してきます。控訴されると、控訴期日は判決の3か月程度先となるため、支払いは相当先になります。
アイフルに債務が残る場合の任意整理手続きについて
「任意整理」の手続きというのは、債権者と交渉をして、返済が困難になった債務者が、返済可能となるような和解を締結する手続きです。その内容としては従来、和解後の将来利息のカットというものがありました。債務者の経済的更生は、利息のカットが認められないと困難である場合が多いため、基本的には将来利息をカットするという内容の和解が締結されてきました。
しかし、最近では、このような将来利息のカットを含む和解を認めない債権者も増えてきました。経済的に余裕のなくなった債権者は、和解に応じなくなったのです。そしてアイフルも、事業再生ADRという私的債務整理手続きをしており、経済的には余裕のない状態ですので、将来利息のカットは望めない場合が多いです。