2013年1月29日

任意整理は相手先債権者を選べるが、自己破産は選べない

債務整理の本当の所、理解していますか

借金でお困りの時は債務整理を、というのは多くの人が知っている事です。 しかしどういった方法があるか良く分からないとか、結局自分自身がどういう状況になるのか、注意点はないのかなど良く分からない事も実は少なくありません。 正しく行う為には債務整理の本当の所を良く理解しておく必要があります。 今は借金がなくて自分には無関係だと思っている人も、借金問題の真っ只中の人も、正しく内容を理解しておく事をお勧めします。

任意整理は相手先債権者を選べる

債務整理は借金を減額したり免除してもらったりする事の総称です。 その一つの方法が任意整理です。 これは借金の支払い方法を変更する和解契約を締結してもらう手続きになります。 和解後の将来利息分の支払いが無くなったり、返済の月額を下げてもらったりするもので、今までのままでは借金返済自体が出来なかったという人でも、返済できる形となります。 多くの人が希望するのがこの形です。 借金の額が少ない場合に利用する方法で、この方法であれば、すべての債権者を相手方とする必要はなく、相手方債権者を選ぶことができますから、連帯保証人に迷惑をかけてしまうと言う心配もありません。

自己破産は相手先債権者を選べない

借金の金額が大きくなってくると選ばれるのが自己破産です。 「もう返済する事はできません、借金を免除してください」と裁判所にお願いする手続きになります。 ただこの方法を選ぶと、連帯保証人に返済の義務が発生してしまいます。 借金の金額によっては連帯保証人まで自己破産してしまう可能性が出てくる事を良く理解しておきましょう。 今迄の借金を返済する必要はなくなりますが、多くの財産を手放す事になるので、安易に利用出来ない方法です。

自分にはどの債務整理の方法が合うのか分からない場合

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。 借金の総額と所有財産の内容、返済能力などによってどの方法を選ぶかは変わってきます。 自分にどの方法が合うか分からない時や、もうどうすれば良いか分からないという時は必ず弁護士などに相談しましょう。 借金はそのまま放置しておくと次第に増えていきます。 債務整理の受任通知を債権者に出すと、その時点で取り立てがストップします。 まずは冷静に手続きを行う為にも、弁護士や司法書士に相談して必要な手続きを一つずつこなしていきましょう。

債務整理の体験記

そもそも私自身がキャッシングを行ったのは、ふとしたきっかけだったんです。
たまたま手持ちのお金がないなかで、給料が底をついてしまったので、当座を凌ぐ為に借り入れた10万円でした。
借入れを申し込んでからというもの、審査もスピーディーに行われ、融資が実行されるまであっという間だったので、「こんなに便利なものがあるのか」と思い、繰り返しキャッシングを行うようになりました。
雪だるま式に借金が増え続け、返せない時は他社から借り入れて返済に充てればいいや、という気軽な気持ちでいたのが失敗だったのかもしれません。
そのうちに総量規制がはじまり、新たな借入れを行うのが困難になったので、二進も三進もいかなくなり、ネットで評判の司法書士に、債務整理をお願いする事にしました。任意整理の手続を依頼しましたが、銀行系のカードローンがあったため、口座の凍結に関する注意を聞いたり、給与振り込み口座の変更の指示をされたり、やはり専門家はいろいろ注意しながら手続きを進めてくれるなと思いました。
依頼をすると、その翌日にはまだ取り立ての連絡がありましたが、司法書士から言われていたとおり、事務所の名前と連絡先を伝えると、その後はすぐに取り立ては止まりました。
そして、費用の支払いを終えてから約3ヶ月後に和解契約書を受けとり、返済をしていくことになりました。相談をする前よりもかなり毎月の返済額は少なくなり、無理なく返済ができるようになりました。

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