新生フィナンシャル株式会社の会社概要
【新生フィナンシャル株式会社公式HPから引用】
商号 | 新生フィナンシャル株式会社 Shinsei Financial Co., Ltd. |
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主な事業内容 | 消費者金融、住宅ローン、その他 |
本社所在地 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目7番7号 |
創業 | 1994年10月 |
資本金 | 915億1,815万282円 |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(6)第01024号 |
所属団体 | 日本貸金業協会 |
関連会社 | 株式会社アプラスフィナンシャル APLUS FINANCIAL Co., Ltd. シンキ株式会社 SHINKI Co., Ltd. 新生カード株式会社 Shinsei Card Co., Ltd. 株式会社エヌシーカード仙台 NC Card Sendai Corporation |
URL | http://shinseifinancial.co.jp/company/ |
新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い請求の注意点
新生フィナンシャル株式会社(レイク)は、新生銀行の子会社である消費者金融です。銀行傘下の消費者金融ですので、経営は比較的安定しているようです。請求に対する対応も比較的よいため、通常のケースではスムーズに返還に至ります。
しかし、平成5年以前から取引をされているような場合の過払い請求には、ひとつ問題があります。それは、レイクは、平成5年10月よりも前の取引明細を開示しないということです。データをすでに廃棄し、保管していないと主張してきます。取引にかかる領収書などを保管していればよいですが、全部を保管しているようなことはほとんどないでしょう。したがって、取引の履歴がわからない場合には、「エントリーシート」という申込書や、契約切り替えのときの契約書などを取り寄せて、そこに記載されている内容を手かがりに、取引の内容を再現して過払い金を計算することとなります。
新生フィナンシャル株式会社(レイク)に債務が残る場合の債務整理手続きについて
従来、任意整理の手続きを進めるにあたり、和解後の利息の免除は、基本的な内容のひとつでした。債務者の経済的更生のためには、将来の利息の免除が非常に有効であるためです。
しかし、最近では、このような将来利息の免除を含む和解を認めない債権者も増えてきました。貸金業法が改正され、総量規制(年収の1/3までしか個人向け貸付けができない)が施行されたことで、貸し出しが制限されたり、過払い請求が増加したことなどが原因となり、経済的に余裕のなくなった債権者は、和解に応じなくなったのです。
しかし、レイクに関しては、基本的には将来利息のカットを含む和解も可能です。取引期間が極端に短い場合など、任意整理に応じられないケースもあるようですが、基本的には、和解可能な業者です。