利息制限法・過払い請求最新情報

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利息制限法とは

利息制限法という法律では、利息の上限を定めています。利息というのは、本来契約自由の原則に基づき、借主と貸主が自由に定めてよいはずなのですが、そうするとどうしてもお金の必要な借主が弱い立場となり、立場の強い貸主の言いなりになって、法外な利息の設定となりがちなため、法律で妥当な範囲内に規制をするという趣旨です。

【利息制限法の上限金利】

  • 元本が10万円未満の場合 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
  • 元本が100万円以上の場合 年15%

判例により空文化されていた利息制限法1条2項の廃止

平成22年6月18日、利息制限法が改正されました。同時に貸金業法も改正され、空文化されていた43条のみなし弁済規定が廃止されましたが、同時に利息制限法第1条第2項も廃止されました。

これは、どのような条文であったかというと、利息制限法第1条第1項で無効とされている利息の支払いがあった場合であっても、その返還を求めることはできないという規定です。この条文が、廃止されました。この条文は、最高裁の判例により、適用の余地がなくなっていました。どういうことかというと、最高裁昭和43年11月13日判決により、利息制限法の適用により元本が消滅した後の返済は、単なる不当利得であるという法理が確立し、2項の適用の余地が事実上なくなってしまっていたのです。

そこで、法改正を機に、適用の余地のない2項を廃止したというわけです。

過払い請求とは

貸金業法の改正によりグレーゾーン金利は撤廃されましたが、過払い金の返還請求ができなくなったわけではありません。上記のように、利息制限法では上限金利を定めており、その上限を超えて支払った利息は返還請求ができます。そして、この法律はアコムやプロミスなどの消費者金融業社との取引でよくある取引形態、継続的に借り入れと返済が繰り返される「継続的金銭消費貸借契約」については、充当と悪意の受益者が支払い義務を負う5%の利息を充当計算することとなり、総借入額から総返済額を差し引いた金額以上の返還を受けることができる場合もあります。

過払い請求を専門家に依頼せずにできるのか

最近では、専門家に依頼せずに、自分で過払い金を取り戻そうとする方もおられますが、貸金業社も、経営状態が悪化してきており、対応が悪いことが少なくありません。

たとえば、単に請求書を送ってくるような、法律の専門家以外の方からの請求であれば、とりあえず無視して、裁判になって初めて対応をするというようなこともあります。また、取引明細を取り寄せた場合にも、専門家からの開示請求の場合とそれ以外の一般の方からの開示請求の場合を区別し、一般の方からの請求に対しては、非常に分かりにくい明細を開示するような会社もあります。

武富士のように会社更生適用となったり、法的整理となれば返還は難しくなります。いままでにも、クレディア(民事再生)、アエル(民事再生)、沖縄の信販会社オークス(民事再生)、レタスカード(自己破産)、旧株式会社商工ファンドであるSFCG(民事再生後破産に移行)、旧三和ファイナンスであるSFコーポレーション(自己破産)、クラヴィス(自己破産)、NISグループ(自己破産)など、数多くの貸金業者や信販会社が倒産をしました。

倒産してしまうと、過払い金はほぼ戻りませんので、相手先の会社が倒産してしまう前に、過払い金の返還については、早めに弁護士または司法書士にご相談された方がよいでしょう。

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