SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の会社概要
【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)公式HPから引用】
商号 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (英訳名 SMBC Consumer Finance Co., Ltd.) |
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設立 | 1962年(昭和37年)3月20日 |
資本金 | 140,737百万円 |
株主 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100% |
決算期 | 毎年3月 年1回 |
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-4 TEL(03)3287-1515(代) |
事業内容 | 消費者金融業 |
登録番号 | 関東財務局長(10)第00615号 |
従業員 (2012年3月末現在) |
1,756名(男性1,164名、女性592名) 平均年齢 37.01歳 |
加盟団体 |
・日本貸金業協会 ・(社)日本クレジット協会 ・日本消費者金融協会(JCFA) ・(社)日本経済団体連合会 |
店舗 (2012年3月末現在) |
1,203店 |
プロミスに対する過払い請求の注意点
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、以前の株式会社プロミスが商号変更した、大手消費者金融業者です。商号は変わりましたが、ブランド名としての「プロミス」は使い続けるようです。
株式会社三井住友フィナンシャルグループの100%子会社であり、経営は比較的安定している模様です。したがって、過払い金の返還も比較的スムーズに行われます。しかし、案件により、交渉が難航する場合もあります。特に、以前クオークローン、クラヴィスという会社からプロミスに債権譲渡が行われたようなケースで、クオークローンとの取引によって生じた過払い金をプロミスに合わせて請求するようなケースでは、長期の裁判を覚悟する必要があります。また、必ずしもプロミスにクオークローン時代の過払い金を引き継いで支払ってもらう請求が認められるとも限りません。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に債務が残る場合の債務整理手続きについて
最近では、任意整理手続きに際して、和解後の将来利息のカットすることについて、難色を示す債権者が増えてきました。全国的に過払い請求の件数が増加したことや、貸金業法の改正で貸し出しが制限されたことなどが原因で、経済的に余裕のなくなった債権者が増え、和解に応じないケースも増えました。
しかし、現在でも大半の業者については、基本的には将来利息のカットを含む和解が可能です。プロミスについても、過去の取引の内容によっては任意整理に応じられないものもあるようですが(取引が極端に短い場合など)、基本的には、将来利息のカットを含む和解が可能な業者です。